商法・会社法 計算(純資産額による配当制限) 重要度B 純資産額が500万円を下回る場合には、株式会社は剰余金の配当をすることができない。 答え:×(誤り) 解説会社法458条は、純資産額が300万円を下回る場合に剰余金の配当等をすることができないと定める。基準は500万円ではなく300万円である。 会社法458条 アプリで演習する(3,300問・無料)