商法・会社法 計算(剰余金の配当の回数) 重要度B

剰余金の配当をすることができる回数は、定時株主総会と中間配当の合計2回に限られる。

答え:×(誤り)
解説
会社法453条・454条は配当回数を制限しておらず、分配可能額の範囲内であれば株主総会決議によりいつでも何回でも配当できる。回数制限はない。
会社法453条 / 会社法454条
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