商法・会社法 計算(資本金の減少と債権者保護) 重要度B

資本金の額を減少する場合には、原則として債権者が異議を述べることができる債権者保護手続を経なければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法449条1項は、資本金又は準備金の額を減少する場合、原則として債権者が異議を述べることができると定める。資本金減少は会社財産流出のおそれがあるためである。
会社法449条1項
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