商法・会社法
計算(準備金) 重要度B
準備金の額が資本金の額の2分の1に達している場合には、剰余金の配当に際して新たに準備金を積み立てる必要はない。
答え:×(誤り)
解説
準備金の積立てが不要となるのは、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達している場合である(会社法445条4項、会社計算規則22条)。剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、当該基準に達するまで積み立てる必要があり、2分の1ではない。 会社法445条4項 / 会社計算規則22条