商法・会社法
計算(準備金の積立て) 重要度A
剰余金の配当をする場合、配当により減少する剰余金の額の10分の1を、準備金の額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
会社法445条4項は、剰余金配当の際に法務省令で定めるところにより準備金を計上すべき旨を定め、その具体的計算方法は会社計算規則22条が規定している。同条により、配当による減少剰余金額の10分の1を、準備金の額が基準資本金額(資本金×4分の1)に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てなければならない。 会社法445条4項 / 会社計算規則22条