商法・会社法
計算(資本金) 重要度A
設立又は株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付をした財産の額の全額を必ず資本金として計上しなければならず、その一部を資本金としないことはできない。
答え:×(誤り)
解説
会社法445条2項により、払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができ、その額は資本準備金として計上する(同条3項)。 会社法445条1項 / 会社法445条2項 / 会社法445条3項