商法・会社法 計算(計算書類) 重要度B

株式会社は、計算書類を作成した時から5年間、これを保存すれば足りる。

答え:×(誤り)
解説
会社法435条4項は、株式会社は計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならないと定める。5年間ではなく10年間である。
会社法435条4項
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