商法・会社法 計算(計算書類) 重要度A

株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法435条2項は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他必要かつ適切なものとして法務省令で定めるもの)及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成を義務付けている。
会社法435条2項
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