商法・会社法
会社法・役員等の責任 重要度C
責任の一部免除における最低責任限度額の算定では、代表取締役は報酬等の相当額の6年分、業務執行取締役等は4年分、それ以外の取締役・監査役・会計監査人等は2年分が基準となる。
答え:○(正しい)
解説
会社法425条1項1号により、最低責任限度額は報酬等を基礎に、代表取締役・代表執行役は6年分、代表でない業務執行取締役・執行役は4年分、それ以外の取締役(非業務執行)・会計参与・監査役・会計監査人は2年分を基準として算定される。 会社法425条1項