商法・会社法
会社法・監査等委員会設置会社 重要度C
監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役は、その会社又はその子会社の業務執行取締役・支配人その他の使用人等を兼ねることができない。
答え:○(正しい)
解説
会社法331条3項により、監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役・支配人その他の使用人、又は当該子会社の会計参与・執行役を兼ねることができない。監査機能の独立性を確保する趣旨である。 会社法331条3項