商法・会社法 会社法・監査等委員会設置会社 重要度C

監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役は、その会社又はその子会社の業務執行取締役・支配人その他の使用人等を兼ねることができない。

答え:○(正しい)
解説
会社法331条3項により、監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役・支配人その他の使用人、又は当該子会社の会計参与・執行役を兼ねることができない。監査機能の独立性を確保する趣旨である。
会社法331条3項
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