商法・会社法
会社法・指名委員会等設置会社 重要度C
指名委員会等設置会社の報酬委員会は、執行役及び取締役が受ける個人別の報酬等の内容を決定する。
答え:○(正しい)
解説
会社法404条3項により、報酬委員会は執行役等(執行役及び取締役、会計参与設置会社では会計参与を含む)の個人別の報酬等の内容を決定する。株主総会の決議によらず報酬委員会が決定する点が特徴である。 会社法404条3項
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