商法・会社法
会社法・監査役 重要度C
監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし又はするおそれがある場合に、これによって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し当該行為をやめることを請求できる。
答え:○(正しい)
解説
会社法385条1項により、監査役は取締役の法令・定款違反行為等によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し行為の差止めを請求できる(監査役の差止請求権)。 会社法385条1項