商法・会社法
会社法・取締役会 重要度C
特別取締役による議決の定めがある場合でも、特別取締役は、重要な財産の処分及び譲受けのほか、定款変更についても特別取締役のみで決定することができる。
答え:×(誤り)
解説
会社法373条1項により、特別取締役が決定できるのは362条4項1号(重要な財産の処分・譲受け)及び2号(多額の借財)に限られる。定款変更は株主総会の特別決議事項であり、そもそも特別取締役による決定の対象ではない。 会社法373条1項