商法・会社法
会社法・取締役 重要度C
指名委員会等設置会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
答え:×(誤り)
解説
会社法332条6項により、指名委員会等設置会社の取締役の任期は原則として選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までである。監査等委員でない監査等委員会設置会社の取締役も同様に1年である(同条3項)。 会社法332条6項 / 会社法332条3項