商法・会社法 会社法・機関設計 重要度A

大会社であって公開会社であるものは、会計監査人を置かなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法328条1項により、大会社である公開会社(指名委員会等・監査等委員会設置会社を含む)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
会社法328条1項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。