商法・会社法 会社法・機関設計 重要度A 大会社であって公開会社であるものは、会計監査人を置かなければならない。 答え:○(正しい) 解説会社法328条1項により、大会社である公開会社(指名委員会等・監査等委員会設置会社を含む)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 会社法328条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)