商法・会社法
会社法・監査等委員会設置会社 重要度C
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任等について監査等委員会の意見を述べることができる。
答え:○(正しい)
解説
会社法342条の2第4項により、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。なお、報酬等についての意見陳述権は会社法361条6項に別途規定されている。 会社法342条の2第4項