商法・会社法 会社法・指名委員会等設置会社 重要度C

指名委員会等設置会社の指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。

答え:○(正しい)
解説
会社法404条1項により、指名委員会は株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の選任・解任に関する議案の内容を決定する。取締役会はこれを覆すことができない。
会社法404条1項
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