商法・会社法 会社法・監査役 重要度C

監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案等について法令・定款違反又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法384条により、監査役は取締役が株主総会に提出しようとする議案・書類等を調査し、法令・定款違反又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。
会社法384条
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