商法・会社法
会社法・監査役 重要度C
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案等について法令・定款違反又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
会社法384条により、監査役は取締役が株主総会に提出しようとする議案・書類等を調査し、法令・定款違反又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。 会社法384条
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。