商法・会社法 会社法・取締役 重要度B

公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。

答え:×(誤り)
解説
会社法331条2項本文により、株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない。ただし非公開会社についてはこの限りでない(同項ただし書)ため、公開会社では資格制限を定款で設けられない。
会社法331条2項
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