商法・会社法 会社法・株主総会 重要度A

株主は、いかなる場合も代理人によってその議決権を行使することはできない。

答え:×(誤り)
解説
会社法310条1項により、株主は代理人によってその議決権を行使することができる。この場合、当該株主又は代理人は代理権を証明する書面を会社に提出しなければならない。
会社法310条1項
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