商法・会社法 会社法・機関設計 重要度B

監査役会設置会社の監査役は3人以上で、そのうち過半数は社外監査役でなければならない。

答え:×(誤り)
解説
会社法335条3項により、監査役会設置会社の監査役は3人以上で、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない。過半数である必要はなく、半数以上で足りる点に注意。
会社法335条3項
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