商法・会社法 会社法・機関設計 重要度B 監査役会設置会社の監査役は3人以上で、そのうち過半数は社外監査役でなければならない。 答え:×(誤り) 解説会社法335条3項により、監査役会設置会社の監査役は3人以上で、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない。過半数である必要はなく、半数以上で足りる点に注意。 会社法335条3項 アプリで演習する(3,300問・無料)