商法・会社法
会社法・役員等の責任 重要度A
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
答え:○(正しい)
解説
会社法423条1項により、役員等(取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人)は、その任務を怠ったとき(任務懈怠)は、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 会社法423条1項
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