商法・会社法 会社法・監査等委員会設置会社 重要度C

監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役の過半数が社外取締役である場合又は定款にその旨の定めがある場合には、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。

答え:○(正しい)
解説
会社法399条の13第5項は取締役の過半数が社外取締役である場合に、同条第6項は定款の定めがある場合に、それぞれ重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することを認めている。これにより監査等委員会設置会社では迅速な意思決定が可能となる。
会社法399条の13第5項 / 会社法399条の13第6項
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