商法・会社法 会社法・指名委員会等設置会社 重要度B

指名委員会等設置会社では、執行役が業務を執行し、取締役は原則として業務を執行しない。

答え:○(正しい)
解説
会社法418条により、指名委員会等設置会社では執行役が業務を執行する。取締役は原則として業務執行をせず、取締役会は経営の基本方針の決定と監督を担う。代表執行役が会社を代表する(420条)。
会社法418条 / 会社法420条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。