商法・会社法 会社法・監査役 重要度B

監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款によっても短縮することができない。

答え:○(正しい)
解説
会社法336条1項により、監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。地位の安定による独立性確保の趣旨から、取締役と異なり原則として定款による短縮は認められない。もっとも、補欠監査役の任期を退任者の任期満了時までとする定款の定め(同条3項)など限定的な例外はある。非公開会社では定款で最長10年に伸長可能(同条2項)。
会社法336条1項 / 会社法336条2項
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