商法・会社法 会社法・取締役会 重要度B

多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置・変更・廃止の決定は、取締役会が決定しなければならない事項である。

答え:○(正しい)
解説
会社法362条4項2号・3号・4号により、多額の借財、重要な使用人の選任解任、重要な組織の設置・変更・廃止はいずれも取締役会の専決事項であり取締役に委任できない。
会社法362条4項2号 / 会社法362条4項3号 / 会社法362条4項4号
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