商法・会社法 会社法・取締役 重要度B

成年被後見人は、いかなる場合も取締役となることができない。

答え:×(誤り)
解説
令和元年改正により、成年被後見人・被保佐人が取締役の欠格事由とされていた規定は削除された。会社法331条の2により、成年後見人が本人の同意を得て就任承諾をする等の手続を経れば取締役に就任できる。
会社法331条の2
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