商法・会社法 会社法・株主総会 重要度A 株式会社が有する自己株式についても、株主総会において議決権を行使することができる。 答え:×(誤り) 解説会社法308条2項により、株式会社は自己株式について議決権を有しない。自己株式に議決権を認めると経営者支配の手段となりうるためである。 会社法308条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)