商法・会社法 会社法・機関設計 重要度B 公開会社でない大会社は、会計監査人を置く必要はない。 答え:×(誤り) 解説会社法328条2項により、大会社(公開会社でないものを含む)は会計監査人を置かなければならない。非公開の大会社であっても会計監査人の設置は必要である。 会社法328条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)