商法・会社法 会社法・機関設計 重要度B

公開会社でない大会社は、会計監査人を置く必要はない。

答え:×(誤り)
解説
会社法328条2項により、大会社(公開会社でないものを含む)は会計監査人を置かなければならない。非公開の大会社であっても会計監査人の設置は必要である。
会社法328条2項
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