商法・会社法
会社法・役員等の責任 重要度C
剰余金の配当が分配可能額を超えてされた場合、当該行為に関する職務を行った業務執行者は、過失の有無を問わず常に交付した金銭等の帳簿価額に相当する金銭の支払義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
会社法462条1項により、分配可能額を超える剰余金の配当をした場合、当該行為に関する職務を行った業務執行者等は、交付した金銭等の帳簿価額に相当する金銭の支払義務を負う。もっとも、同条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この義務を免れる。したがって、過失の有無を問わない無過失責任ではない。 会社法462条1項 / 会社法462条2項