商法・会社法 会社法・監査等委員会設置会社 重要度C

監査等委員である取締役は、取締役会において議決権を有しない。

答え:×(誤り)
解説
監査等委員である取締役も取締役であり、取締役会の構成員として議決権を有する。これは取締役会の外に置かれ取締役会で議決権を持たない監査役との大きな違いであり、監査等委員会設置会社における監督機能の特徴である。
会社法399条の2 / 会社法362条1項
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