商法・会社法
会社法・指名委員会等設置会社 重要度B
指名委員会等設置会社の各委員会は、委員3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければならない。
答え:○(正しい)
解説
会社法400条1項・3項により、各委員会の委員は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければならない。委員は取締役の中から取締役会の決議によって選定される。 会社法400条1項 / 会社法400条3項
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。