商法・会社法 会社法・監査役 重要度B

監査役は、取締役の職務の執行を監査し、その職務には原則として業務監査及び会計監査の両方が含まれる。

答え:○(正しい)
解説
会社法381条1項により、監査役は取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。原則として業務監査と会計監査の双方に及ぶ。ただし非公開会社(監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除く)では定款で監査範囲を会計に限定できる(389条1項)。
会社法381条1項 / 会社法389条1項
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