商法・会社法 会社法・代表取締役 重要度B

取締役会非設置会社では、取締役が2人以上いる場合、各自が会社を代表するのが原則である。

答え:○(正しい)
解説
会社法349条1項・2項により、取締役は原則として会社を代表するが、他に代表取締役その他会社を代表する者を定めた場合はこの限りでない。代表取締役等を定めていない場合、取締役が複数いれば各自が会社を代表する(各自代表の原則)。
会社法349条1項 / 会社法349条2項
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