商法・会社法 会社法・株主総会 重要度B

取締役は、株主から特定の事項について説明を求められた場合、株主総会の目的事項に関しないことを理由として説明を拒むことはできない。

答え:×(誤り)
解説
会社法314条ただし書により、当該事項が株主総会の目的事項に関しないものである場合、説明により株主共同の利益を著しく害する場合、その他正当な理由がある場合には、取締役等は説明を拒むことができる。
会社法314条
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