商法・会社法 会社法・機関設計 重要度B

取締役会を設置する会社は、いかなる場合も監査役を置かなければならない。

答え:×(誤り)
解説
会社法327条2項本文は取締役会設置会社に監査役の設置を原則として義務づけるが、ただし書により、公開会社でない会計参与設置会社、及び監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社はこの限りでない。よって例外がある。
会社法327条2項
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