商法・会社法
会社法・役員等の責任 重要度C
取締役が計算書類等に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をした場合、自己の無過失を立証しても第三者に対する損害賠償責任を免れることはできない。
答え:×(誤り)
解説
会社法429条2項により、取締役が計算書類・事業報告等の虚偽記載等をしたときは第三者に対し損害賠償責任を負うが、同項ただし書により、その職務を行うについて注意を怠らなかったこと(無過失)を証明したときは責任を免れる。 会社法429条2項