商法・会社法 会社法・指名委員会等設置会社 重要度B 指名委員会等設置会社には、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く。 答え:○(正しい) 解説会社法2条12号・404条により、指名委員会等設置会社には指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会を置く。それぞれ取締役の選解任議案の決定、監査、報酬の決定を担う。 会社法2条12号 / 会社法404条 アプリで演習する(3,300問・無料)