商法・会社法
会社法・会計参与 重要度C
会計参与は、すべての株式会社が任意に設置することができる機関である。
答え:○(正しい)
解説
会社法326条2項により、株式会社は定款の定めによって会計参与を置くことができる。会計参与は原則としていずれの株式会社でも任意に設置できる機関である(非公開会社の取締役会設置会社で監査役を置かない場合に会計参与の設置が用いられる例がある)。 会社法326条2項
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