商法・会社法 会社法・監査役 重要度C

監査役は、株主総会において、監査役の解任について意見を述べることはできるが、辞任した場合に辞任した旨及びその理由を述べることはできない。

答え:×(誤り)
解説
会社法345条1項により、監査役は株主総会において監査役の選任・解任・辞任について意見を述べることができる。また、同条4項が準用する同条2項により、辞任した監査役は辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨及びその理由を述べることができる。
会社法345条1項 / 会社法345条4項
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