商法・会社法
会社法・代表取締役 重要度B
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合、当該取締役がした行為について善意の第三者に対して責任を負うことがある。
答え:○(正しい)
解説
会社法354条により、株式会社は代表権を有しない取締役に社長・副社長等の表見代表取締役と認められる名称を付した場合、その者がした行為について善意の第三者に対して責任を負う(表見代表取締役)。 会社法354条