商法・会社法 会社法・取締役会 重要度B 取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、その決議に加わることができる。 答え:×(誤り) 解説会社法369条2項により、決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができない。利益相反取引の承認決議における当該取締役などがこれに当たる。 会社法369条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)