商法・会社法 会社法・取締役 重要度B

取締役の報酬等は、その全額を必ず取締役ごとに個別に株主総会で定めなければならない。

答え:×(誤り)
解説
会社法361条1項は取締役の報酬等を定款又は株主総会の決議で定めると規定するが、判例上、報酬総額の最高限度額を株主総会で定め、各取締役への配分を取締役会に一任することも適法とされる(最判昭和60年3月26日)。取締役ごとの個別決定までは必須ではない。なお令和元年改正(会社法361条7項)により上場会社等では個人別報酬等の決定方針を取締役会で定める必要がある。
会社法361条1項
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