商法・会社法 会社法・株主総会 重要度B 取締役会設置会社における株主総会の招集通知は、口頭で行うこともできる。 答え:×(誤り) 解説会社法299条2項2号により、取締役会設置会社では招集通知は書面でしなければならない(株主の承諾を得て電磁的方法によることも可)。口頭による通知は認められない。 会社法299条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)