商法・会社法 会社法・株主総会 重要度B

取締役会設置会社における株主総会の招集通知は、口頭で行うこともできる。

答え:×(誤り)
解説
会社法299条2項2号により、取締役会設置会社では招集通知は書面でしなければならない(株主の承諾を得て電磁的方法によることも可)。口頭による通知は認められない。
会社法299条2項
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