商法・会社法 会社法・機関設計 重要度A 大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金の額が5億円以上、又は負債の合計額が200億円以上の株式会社をいう。 答え:○(正しい) 解説会社法2条6号により、大会社は資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社をいう。いずれか一方を満たせば大会社となる。 会社法2条6号 アプリで演習する(3,300問・無料)