商法・会社法 会社法・役員等の責任 重要度B

株主代表訴訟を提起できるのは、総株主の議決権の100分の3以上を有する株主に限られる。

答え:×(誤り)
解説
会社法847条1項により、株主代表訴訟は原則として6か月前から引き続き株式を有する株主であれば、保有株式数・議決権数にかかわらず提起できる(単独株主権)。100分の3以上といった持株要件は不要である(公開会社の場合に6か月の保有要件があるにとどまる)。
会社法847条1項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。