商法・会社法 会社法・監査等委員会設置会社 重要度B

監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して株主総会の決議によって選任される。

答え:○(正しい)
解説
会社法329条2項により、監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任しなければならない(平成26年改正で新設)。監査等委員の独立性を確保する趣旨である。
会社法329条2項
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