商法・会社法 会社法・指名委員会等設置会社 重要度C

指名委員会等設置会社では、執行役と取締役を兼任することは一切認められない。

答え:×(誤り)
解説
会社法402条6項により、執行役は取締役を兼ねることができる。ただし、同法400条4項により、監査委員である取締役は執行役を兼ねることができないという制限があり、これが中心的な制限である。それ以外では、執行役と取締役の兼任自体は認められている。
会社法402条6項 / 会社法400条4項
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