商法・会社法
会社法・監査役会 重要度C
監査役会設置会社における各監査役は、監査役会の決議に従ってのみ監査を行うことができ、単独で調査権限を行使することはできない。
答え:×(誤り)
解説
監査役は独任制の機関であり、監査役会が設置されている場合でも各監査役は単独で監査権限・調査権限を行使できる。会社法390条2項ただし書も、監査の方針等の決定が監査役の権限行使を妨げない旨を定める。 会社法390条2項
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