商法・会社法 会社法・監査役 重要度C 会社が取締役に対して訴えを提起する場合、監査役設置会社では、当該訴えについて会社を代表するのは代表取締役である。 答え:×(誤り) 解説会社法386条1項により、監査役設置会社が取締役に対して訴えを提起する場合等は、監査役が会社を代表する。代表取締役が会社を代表するのではない。馴れ合い訴訟を防ぐ趣旨である。 会社法386条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)